Q:古物商営業するにあたり古物台帳を記載するのは何故ですか。
A:古物営業法という法律は盗難品の流通を防止することを趣旨としています。
盗品が流通してしまった場合、警察から各事業所へ売渡した又は購入したと
いう事実確認が行われます。
その際に使用されるのが古物台帳です。
もし、未記帳では法令違反となるため、古物台帳は必ず記帳する必要があります。
また未記帳であると許可証の返納要求が警察からなされることもあります。
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