Q:古物商許可を受けているのですが、親会社に吸収されることになりました。
Q:古物商許可を受けているのですが、親会社に吸収されることになりました。
A:古物商許可を受けている法人が親会社に吸収され、その法人が消滅すると
許可も同様に消滅します。
よって、新たに古物商許可を取得する必要があります。
Q:古物商許可を受けているのですが、親会社に吸収されることになりました。
A:古物商許可を受けている法人が親会社に吸収され、その法人が消滅すると
許可も同様に消滅します。
よって、新たに古物商許可を取得する必要があります。
古物台帳は指定のものを買う必要はありません。
コンピューター上で管理してもいいので、例えばエクセル、ワードなどで
使用してもいいでしょう。
ノートなどで手書きでつけるのも費用がかからずいいと思います。
A:古物営業法という法律は盗難品の流通を防止することを趣旨としています。
盗品が流通してしまった場合、警察から各事業所へ売渡した又は購入したと
いう事実確認が行われます。
その際に使用されるのが古物台帳です。
もし、未記帳では法令違反となるため、古物台帳は必ず記帳する必要があります。
また未記帳であると許可証の返納要求が警察からなされることもあります。
が必要になります。
もっとも、露店での販売など行商の場合は、新たな古物所許可は必要ありません。
この場合は、古物商許可申請するときに行商することが必要です。
A:古物の種類毎に許可の種類があるわけではなく、許可申請の時に主として
取り扱う古物の区分、営業所で取り扱う古物の区分を申請することになります。
もっとも、警察の管轄によって不要である場合もありますので事前に確認してください。
もし、建物が登記されてなければ、固定資産税の納税通知書や契約書を要するケースもあります。
古物を売買する上で注意する点は、古物には盗品が混入することがあるため、
その盗品の流通をさせないことを目的として古物営業法が規定されており、許可制になっています。
このことから、買い受ける場合に相手方の身分等を確認・記録しておかなければなりません。
相手方の身分等を確認・記録するのが古物台帳です。
この点をよく注意して営業なさってください。
許可が出た場合は許可証の受領に管轄の警察署に取りに行って下さい。
そこで担当の警察官より古物の商標(プレート)、古物台帳、古物営業の注意などの説明があります。
広告を出すなど、営業活動をしていればいいのです。
営業活動も何もない状態が6ヶ月以上続いて古物販売の実態がないとみなされた場合は許可を取り消されることもあります。
古物台帳・取引伝票等の記録事項
1.取引の年月日
2.古物の品目及び数量
3.古物の特徴
4.相手方の住所・氏名・職業・年齢
5.身分確認したときはその方法
6.署名文書を受領したときは、その旨
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